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企業の信頼性は、広告からも読み取れます

広告には、法律上の制限が多々あります。
大げさにいうと、詐欺から消費者を守るためです。

しかし、WEB上では、法律の制限を外した広告を数多く見かけます。

果たして、そうした企業は信頼に値するでしょうか。

身を守るためにも、ある程度法律を意識して広告をご覧になることをおすすめします。

では、どういう点を気にすればいいのでしょうか?


広告制作上、気をつけるべき2つの法律

信用できる企業かどうか判断する基準として、少なくとも下記2点の法律を気にするといいでしょう。

  • 景品表示法
  • 薬機法

それぞれどの点に注意すべきか、弊社の観点でご紹介します。



景品表示法

正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」、いわゆる景品表示法は、消費者を守るために誤解を招く表現や過剰な景品を規制する法律です。

特に表現の点では、下記に気をつけましょう。

  • 優良誤認・・・根拠がないのに効果・性能があるように見せる表現
  • 有利誤認・・・価格を著しく安く見せる表現

たとえば、「日本一」「最大」「最安」などの表現も、根拠がない場合は優良誤認とされます。
また、毎日500円で販売しているにもかかわらず「今日だけ大特価」と記載したり、○名限定とアピールしているにもかかわらずそれ以上の数を用意したりする場合は有利誤認と見なされます。

消費者庁のパンフレットがわかりやすいため、ぜひご一読ください。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/assets/representation_cms201_240806_01.pdf


薬機法

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」——いわゆる薬機法は、薬や化粧品、健康食品などでウソをついて売らないようにするための法律です。

その第66条では次のように書かれています。

薬機法 第66条
何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
2.医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
3.何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。

大事なのは、「誰であっても、効果や効能を広告・記述・流布してはならない」という点です。
本当に効果があっても、効果があると広告上言ってはいけません。

つまり、薬や化粧品、健康食品などで効果効能を明言している企業は、法令違反を犯している可能性があります。

厚生労働省ホームページも是非ご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/koukokukisei/index.html


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えんじゅ株式会社では、法律に気を払いつつ、反応率を上げる広告制作を得意としています。

また、薬機法に詳しいライターとも協業しています。

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